持分譲渡

医療法人の出資持分(※2007年以前に設立した医療法人に金銭等の出資を行った方が保持しています)は有価証券に該当すると考えれているため、第三者に譲渡することが可能です。
なお有価証券の譲渡と同様、持分譲渡による譲渡益は、所得税の課税対象になります。